ソーシャルレンディングのデメリットを考える

ソーシャルレンディングには元本保証がない

ソーシャルレンディング投資をする場合、投資家は、ソーシャルレンディング業者と、匿名組合契約を結びます。
そして、この匿名組合契約において、ソーシャルレンディング業者は、投資家に対し、元本保証を行いません。
要は、万が一、投資家が出資した資金が元本割れしたとしても、ソーシャルレンディング業者としては、その補てんを行う義務を負わないわけです。

ソーシャルレンディングには延滞リスクもある。

ソーシャルレンディング業者は、投資家に対して、利益の分配を行う義務を負っています(=あくまでも、ファンドに利益が生じた場合です)。
ただし、借り手企業からソーシャルレンディング業者への返済が滞れば、単純に、ソーシャルレンディング業者から投資家への分配も、遅れます。
場合によっては、めちゃくちゃ遅れます。
最初は半年程度の運用期間、とされていたものが、借り手企業の返済状況によっては、1年にもなり、2年にもなり、、、となる可能性があります。
その場合でも、投資家は原則として、ソーシャルレンディング業者に文句を言えません。
なぜか。
なぜなら、匿名組合契約において、投資家は、匿名組合員にあたり、ソーシャルレンディング業者は、営業者にあたるわけですが、営業者は、そのファンドの運行において、完全な執行権を有しています。
匿名組合員(投資家)は、このような執行権を有していません。
すなわち、借り手からの債権回収なども、すべて、あくまでも、ソーシャルレンディング業者任せ、となるわけです。

行政処分を受けてるソーシャルレンディング業者もある。

ここ数年、複数のソーシャルレンディング業者が、監督官庁からの行政処分を受けてます。
行政処分が発生して、何が困るか、というと、行政処分を受けたソーシャルレンディング業者の場合、そのあと、ファンドに延滞が発生しやすくなるのです。
なぜか。
なぜなら、行政処分を受けたソーシャルレンディング業者は、その後のファンド組成が不調に終わるケースが多く、この場合、自力では返済原資を確保できず、ソーシャルレンディング業者が新規組成してくれる借り換えファンドをあてにしていた借り手企業が、一気に資金ショートするからです。

また、行政処分を受けたソーシャルレンディング業者は、(行政処分の内容によっては)一気にソーシャルレンディング事業へのモチベーションが下がってしまうケースもあります。
こうなると、不安なのが、ソーシャルレンディング業者のファンドに出資している資金や、ソーシャルレンディング業者の預託金口座に入れてるお金です。
こうしたお金が、棄損する可能性が出てきます。

ソーシャルレンディング投資においては、デメリットも決して忘れてはならない。

高い期待利回りなど、魅力も多い、ソーシャルレンディングですが、上記したように、いろんなデメリットがあります。
くれぐれも、注意しましょう。

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